【照会要旨】

 契約を更改する契約書は、印紙税法上の契約書に含まれるとのことですが、「契約の更改」とはどういうことですか。また、どのような文書として課税されますか。

【回答要旨】

 通則5に規定する更改とは、既存の債務を消滅させて新たな債務を成立させることですから、その成立させる新たな債務の内容に従って課税文書の所属が決定されることになります。
 更改には、次のようなものがあります。

(1) 債権者の交替による更改
 甲の乙に対する債権を消滅させて丙の乙に対する債権を新たに成立させる場合をいいます。

(2) 債務者の交替による更改
 甲の乙に対する債権を消滅させて甲の丙に対する債権を新たに成立させる場合をいいます。

(3) 目的の変更による更改
 金銭の支払債務を消滅させて土地を給付する債務を新たに成立させるような場合をいいます。

【関係法令通達】

 印紙税法別表第一 課税物件表の適用に関する通則5、印紙税法基本通達第16条

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。