【照会要旨】

 市街地農地については「地積規模の大きな宅地の評価」の適用対象となるのでしょうか。

【回答要旨】

 市街地農地について、「地積規模の大きな宅地の評価」の適用要件を満たす場合には、その適用対象となります(市街地周辺農地、市街地山林及び市街地原野についても同様です。)。ただし、路線価地域にあっては、宅地の場合と同様に、普通商業・併用住宅地区及び普通住宅地区に所在するものに限られます。
 なお、市街地農地等であっても、1宅地へ転用するには多額の造成費を要するため、経済合理性の観点から宅地への転用が見込めない場合や、2急傾斜地などのように宅地への造成が物理的に不可能であるため宅地への転用が見込めない場合については、戸建住宅用地としての分割分譲が想定されませんので、「地積規模の大きな宅地の評価」の適用対象となりません。

【関係法令通達】

 財産評価基本通達20-2、34、36-3、36-4、39、40、45、49、57、58-3

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。

 この質疑事例は、課税時期が平成30年1月1日以降の場合を前提としています。

 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。