【照会要旨】

 倍率地域に所在する「地積規模の大きな宅地」はどのように評価するのでしょうか。

【回答要旨】

 倍率地域に所在する「地積規模の大きな宅地」については、次のうちいずれか低い方の価額により評価します。

  1. 1 倍率方式により評価した価額
  2. 2 その宅地が標準的な間口距離及び奥行距離を有する宅地であるとした場合の1平方メートル当たりの価額を路線価とし、かつ、その宅地が普通住宅地区に所在するものとして「地積規模の大きな宅地の評価」に準じて計算した価額  
    (注)「その宅地が標準的な間口距離及び奥行距離を有する宅地であるとした場合の1平方メートル当たりの価額」は、付近にある標準的な画地規模を有する宅地の価額との均衡を考慮して算定する必要があります。具体的には、評価対象となる宅地の近傍の固定資産税評価に係る標準宅地の1平方メートル当たりの価額を基に計算することが考えられますが、当該標準宅地が固定資産税評価に係る各種補正の適用を受ける場合には、その適用がないものとしたときの1平方メートル当たりの価額に基づき計算します。

【関係法令通達】

 財産評価基本通達20-2、21-2

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。

 この質疑事例は、課税時期が平成30年1月1日以降の場合を前提としています。

 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。