次の図のような特別高圧架空電線の架設を目的とする地役権(家屋等の建築不可の制限あり)が設定されている宅地(地積1,200)の価額はどのように評価するのでしょうか。(中高層の集合住宅等の敷地用地に適しているものでないなどの広大地の評価における他の要件は満たしています。)
【普通住宅地区】
地役権が設定されている宅地の価額は、承役地である部分を含めた全体を一画地の宅地として評価した価額から、区分地上権に準ずる地役権の価額(区分地上権に準ずる地役権の目的となっている承役地である部分を一画地として、その自用地価額に区分地上権に準ずる地役権の設定契約の内容に応じた土地利用制限率を基とした割合を乗じて計算した金額)を控除して評価します。
ところで、承役地である部分を含めた全体の宅地が広大地に該当する場合には、「全体を一画地の宅地として評価した価額」及び「区分地上権に準ずる地役権の目的となっている承役地である部分の自用地としての価額」は、いずれも全体を一画地の宅地として算出した広大地補正率を正面路線価に乗じた金額により評価します。
また、区分地上権に準ずる地役権の価額は、その承役地である宅地についての建築制限の内容により、その自用地としての価額に次の割合を乗じた金額により評価することができます。
(計算)
1 宅地全体を一画地として評価した価額(自用地価額)
2 区分地上権に準ずる地役権の価額
3 区分地上権に準ずる地役権の目的となっている宅地の価額
財産評価基本通達 24-4、25(5)、27-5
注記
平成29年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、課税時期が平成29年12月31日以前の場合を前提としています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。