【照会要旨】

 構築物の価額をその構築物の再建築価額から償却費の額の合計額を控除した金額を基に評価する場合の償却費の額の合計額は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(以下「耐用年数省令」といいます。)に規定する耐用年数により計算することとされていますが、年の中途で耐用年数省令の改正があった場合、いつの時点の耐用年数省令により計算するのでしょうか。

【回答要旨】

 構築物の価額を再建築価額から償却費の額の合計額を控除して評価する場合の償却費の額の合計額は、土地等の資産の評価額を暦年で改定していることとの整合性などの観点から、相続、遺贈又は贈与があった年の1月1日に施行されている耐用年数省令により計算します。
 なお、一般動産、船舶及び門、塀等の設備の価額を評価する場合の償却費の額の合計額についても、同様に、相続、遺贈又は贈与があった年の1月1日に施行されている耐用年数省令により計算します。

【関係法令通達】

 財産評価基本通達 92(2)、97、129、130、136
 減価償却資産の耐用年数等に関する省令

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。