【照会要旨】

 個人向け国債はどのように評価するのでしょうか。

【回答要旨】

 個人向け国債は、課税時期において中途換金した場合に取扱機関から支払いを受けることができる価額により評価します。
 具体的には、次に掲げる算式により計算した金額によって評価します。
 (算式) 額面金額 + 経過利子相当額 − 中途換金調整額

(理由)
 個人向け国債は、原則として、個人のみが保有できる国債で、発行から一定の期間(原則1年)が経過すると、いつでも中途換金できることが法令により担保されており、かつ、そのときの中途換金の額がいくらになるかが把握できるという状態にあります。このように、常に中途換金が可能であるという特徴を有する個人向け国債については、金融商品取引所に上場されている利付公社債等について、金融商品取引所で成立する取引価格等が把握できる状態と実質的に異なるものではないと考えられることから、中途換金の額により評価します。
 なお、中途換金ができない発行後一定の期間内での中途換金は、相続等の場合に限って認められていますが、原則として、発行後1年未満の個人向け国債を贈与により取得した場合であっても、中途換金の額により評価しても差し支えありません。

【関係法令通達】

財産評価基本通達5、197-2、198、199
個人向け国債の発行等に関する省令第6条、第7条

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。