【照会要旨】

 被相続人が所有していた5,300米ドルを相続しました。課税時期の取引金融機関の対顧客直物電信買相場(TTB)は115円でした。5,300米ドルをこのTTBで換算すると、609,500円となりますが、外国通貨買相場(Cash Buying)は、113円なので、これにより換算すると、598,900円となります。
 相続した財産が海外不動産などではなく、外貨ですから、外貨を円に交換するときの相場である外国通貨買相場を適用して邦貨換算してよろしいですか。

【回答要旨】

 現金の外貨についても、納税義務者の取引金融機関が公表する対顧客直物電信買相場又はこれに準ずる相場により評価します。

(理由)
  金融機関の公表する為替レートには、対顧客直物電信売相場(TTS)、対顧客直物電信買相場(TTB)、外国通貨売相場(Cash Selling)、外国通貨買相場(Cash Buying)、一覧払い買相場(At Sight Buying)等がありますが、外貨建てによる財産の邦貨換算は、財産評価基本通達においては、対顧客直物電信買相場又はこれに準ずる相場によるとしています。
 対顧客直物電信買相場は、外貨預金の支払いやトラベラーズ・チェックの買取りや電信送金された外貨を円に交換する場合に適用される為替相場です。通常、金融機関が外貨の現金を円に交換する場合には、対顧客直物電信買相場から金融機関が現金を保有するコスト等を差し引いたところの外国通貨買相場が適用されることになりますが、財産評価に当たっては、統一的に金融機関が外貨を買って円で支払う場合の対顧客直物電信買相場により換算することになります。

【関係法令通達】

 財産評価基本通達4-3

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。