【照会要旨】

 次に掲げる法人に対する出資者に相続が開始し、定款等の定めに基づき、その相続人が当該出資者の地位を承継することとなったときには、財産評価基本通達のいずれの定めによって評価するのでしょうか。

1 信用金庫の出資

2 信用組合の出資

3 農事組合法人の出資

4 協業組合の出資

【回答要旨】

 1及び2については、財産評価基本通達195の定めにより、原則として払込済出資金額によって評価します。
 3については、財産評価基本通達196の定めにより、純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)を基として、出資の持分に応ずる価額によって評価します。
 4については、財産評価基本通達194の定めに準じて評価します。この場合において、財産評価基本通達185のただし書及び同188から188−5までの定めは適用しません。

(理由)
  財産評価基本通達195の定めは、農業協同組合のように、その組合の行う事業によって、その組合員及び会員のために最大の奉仕をすることを目的とし営利を目的として事業を行わない組合等に対する出資を評価するときに適用します。一方、同196の定めは、企業組合、漁業生産組合等のように、それ自体が1個の企業体として営利を目的として事業を行うことができる組合等に対する出資を評価するときに適用することとしています。なお、協業組合については、組合ではあるが、相互扶助等の組合原則を徹底しているというよりは、会社制度の要素を多く取り込んでおり、その実態は持分会社に近似すると認められることから、同195、196の定めは適用しません。
 これらのことから、1及び2については財産評価基本通達195の定めにより、3については同196の定めにより、4については、その実態を考慮し、同194の定めに準じて評価します。

(注) 協業組合の出資を財産評価基本通達194の定めに準じて評価する場合には、各組合員の議決権は原則として平等であり、出資と議決権が結びついていないことから、同185のただし書及び同188から188−5までの定めは適用がないことに留意してください。

【関係法令通達】

 財産評価基本通達185、188〜188-5、194、195、196

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。