【照会要旨】

 次のものは、株式等保有特定会社の株式に該当するかどうかの判定の基礎となる「株式等」に含まれますか。

1 証券会社が保有する商品としての株式

2 外国株式

3 株式制のゴルフ会員権

4 匿名組合の出資

5 証券投資信託の受益証券

【回答要旨】

 株式等には、1から3が含まれ、4及び5は含まれません。

(理由)

1 株式等保有特定会社の株式に該当するかどうかの判定の基礎となる「株式等」とは、所有目的又は所有期間のいかんにかかわらず評価会社が有する株式、出資及び新株予約権付社債(会社法第2条((定義))第22号に規定する新株予約権付社債をいいます。)の全てをいいます。

(注) 「株式等」には、法人税法第12条(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)の規定により、評価会社が信託財産に属する株式等を有するとみなされる場合も含まれます。ただし、信託財産のうちに株式等が含まれている場合であっても、評価会社が明らかに当該信託財産の収益の受益権のみを有している場合は除かれます。

2 照会の事例については、具体的には次のとおりとなります。

1 証券会社が保有する商品としての株式
 商品であっても、株式であることに変わりがなく、判定の基礎となる「株式等」に該当します。

(注)株式等保有特定会社に該当するかどうかを判定する場合において、評価会社が金融商品取引業を営む会社であるときには、評価会社の有する「株式等」の価額には「保管有価証券勘定」に属する「株式等」の価額を含めないことに留意してください。

2 外国株式
 外国株式であっても、株式であることに変わりがなく、判定の基礎となる「株式等」に該当します。

3 株式制のゴルフ会員権
 ゴルフ場経営法人等の株主であることを前提としているものであり、判定の基礎となる「株式等」に該当します。

4 匿名組合の出資
 「匿名組合」とは、商法における匿名組合契約に基づくもので「共同出資による企業形態」の一種であり、出資者(匿名組合員)が営業者の営業に対して出資を行い、営業者はその営業から生ずる利益を匿名組合員に分配することを要素とするものです。匿名組合契約により出資したときは、その出資は、営業者の財産に帰属するものとされており(商法5361)、匿名組合員の有する権利は、利益分配請求権と契約終了時における出資金返還請求権が一体となった匿名組合契約に基づく債権的権利ということにならざるを得ません。したがって、判定の基礎となる「株式等」に該当するものとはいえません。

5 証券投資信託の受益証券
 「証券投資信託」とは、不特定多数の投資家から集めた小口資金を大口資金にまとめ、運用の専門家が投資家に代わって株式や公社債など有価証券に分散投資し、これから生じる運用収益を出資口数に応じて分配する制度であり、出資者は、運用収益の受益者の立場に止まることから、証券投資信託の受益証券は、判定の基礎となる「株式等」に該当するものとはいえません。
 なお、例えば、「特定金銭信託」は、運用方法や運用先、金額、期間、利率などを委託者が特定できる金銭信託であることから、評価会社が実質的に信託財産を構成している「株式等」を所有していると認められます。

【関係法令通達】

 財産評価基本通達189(2)

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。

 この質疑事例は、課税時期が平成30年1月1日以降の場合を前提としています。

 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。