【照会要旨】

 1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)の計算に当たって、評価会社が売却することを目的として保有している上場株式は、財産評価基本通達第6章第2節(たな卸商品等)に定めるたな卸商品等として評価することになるのでしょうか。

【回答要旨】

 財産評価基本通達169(上場株式の評価)の定めにより評価します。

(理由)
 財産評価基本通達においては、販売業者が販売することを目的として保有している財産で一定のもの(例えば、土地等、牛馬等、書画骨とう等)については、第6章第2節に定めるたな卸商品等の評価方法に準じて評価することを定めていますが、有価証券については、第8章第1節(株式及び出資)及び第2節(公社債)の定めにより評価することとしています。
  したがって、照会の上場株式については、株式として財産評価基本通達169(上場株式の評価)の定めにより評価することとなります。

【関係法令通達】

 財産評価基本通達4-2、132、133、134、135、168〜172

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。