【照会要旨】

 財産評価基本通達178(取引相場のない株式の評価上の区分)による会社規模区分の判定において、次の者については、いずれの会社の従業員としてカウントするのでしょうか。

1 出向中の者

2 人材派遣会社より派遣されている者

【回答要旨】

 雇用関係や勤務実態を確認して判定します。

(理由)

1 出向中の者
 従業員数基準における従業員とは、原則として、評価会社との雇用契約に基づき使用される個人で賃金が支払われる者をいいますから、例えば、出向元との雇用関係が解消され、出向先で雇用されている出向者の場合には、出向先の従業員としてカウントすることとなります。

2 人材派遣会社より派遣されている者
 「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)」(労働者派遣法)による労働者派遣事業における派遣元事業所と派遣労働者の関係は、次の2とおりがあります。

1 通常は労働者派遣の対象となる者が派遣元事業所に登録されるのみで、派遣される期間に限り、派遣元事業所と登録者の間で雇用契約が締結され賃金が支払われるケース

2 労働者派遣の対象となる者が派遣元事業所との雇用契約関係に基づく従業員(社員)であり、派遣の有無にかかわらず、派遣元事業所から賃金が支払われるケース

  これに基づけば、財産評価基本通達178(取引相場のない株式の評価上の区分)(2)の従業員数基準の適用については、上記1に該当する個人は派遣元事業所の「継続勤務従業員」以外の従業員となり、2に該当する個人は「継続勤務従業員」となり、いずれも派遣元事業所の従業員としてカウントすることになります。

3 派遣先事業所における従業員数基準の適用
 財産評価基本通達178(2)の「評価会社に勤務していた従業員」とは、評価会社において使用される個人(評価会社内の使用者の指揮命令を受けて労働に従事するという実態をもつ個人をいいます。)で、評価会社から賃金を支払われる者(無償の奉仕作業に従事している者以外の者をいいます。)をいいますが、現在における労働力の確保は、リストラ、人件費などの管理コスト削減のため、正社員の雇用のみで対応するのではなく、臨時、パートタイマー、アルバイターの採用など多様化しており、派遣労働者の受入れもその一環であると認められ、実質的に派遣先における従業員と認めても差し支えないと考えられること等から、派遣労働者を受け入れている評価会社における従業員数基準の適用については、受け入れた派遣労働者の勤務実態に応じて継続勤務従業員とそれ以外の従業員に区分した上で判定しても差し支えありません。

○ 参考〜派遣労働者の雇用関係等と従業員数基準の判定

イ 派遣元事業所

参考〜派遣労働者の雇用関係等と従業員数基準の判定の表

ロ 派遣先事業所
 勤務実態に応じて判定します。

【関係法令通達】

 財産評価基本通達178(2)

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。