【照会要旨】

都市農地の貸借の円滑化に関する法律第4条の認定を受けた事業計画(以下「認定事業計画」といいます。)に従って賃借権が設定されている農地はどのように評価するのでしょうか。

【回答要旨】

認定事業計画に従って賃借権が設定されている農地の価額は、その農地の自用地としての価額から、その価額に100分の5を乗じて計算した金額を控除した価額によって評価します。

(理由)
 認定事業計画に従って賃借権が設定されている農地の賃貸借については、都市農地の貸借の円滑化に関する法律第8条により、農地法第17条(農地又は採草放牧地の賃貸借の更新)本文の賃貸借の法定更新などの適用が除外されており、この賃借権は、いわゆる耕作権としての価格が生じるような強い権利ではありません。
 そのため、認定事業計画に従って賃借権が設定されている農地については、その農地の自用地としての価額から、その価額に100分の5を乗じて計算した金額を控除した価額によって評価します。

(注)

  1. 1 その賃貸借に基づく賃借権の価額(その農地の自用地としての価額の100分の5相当額)については、相続税又は贈与税の課税価格に算入する必要はありません。
  2. 2 都市農地の貸借の円滑化に関する法律は、原則として、生産緑地法第3条第1項の規定により定められた生産緑地地区の区域内の農地を対象としていることから、その農地の自用地としての価額は、財産評価基本通達40-3(生産緑地の評価)により評価した価額になります。

【関係法令通達】

財産評価基本通達40−3、41
都市農地の貸借の円滑化に関する法律
農地法
生産緑地法

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。