【照会要旨】

 都市計画区域内又は準都市計画区域内にある市民緑地契約が締結されている土地は、どのように評価するのですか。

【回答要旨】

 市民緑地制度は、主として土地等の所有者からの申出に基づき、地方公共団体又は緑地保全・緑化推進法人が当該土地等の所有者と契約(市民緑地契約)を締結し、当該土地等に住民の利用に供する緑地又は緑化施設(市民緑地)を設置し、これを管理することにより、土地等の所有者が自らの土地を住民の利用に供する緑地又は緑化施設として提供することを支援・促進し、緑の創出と保全を推進することを目的とした制度です。
 次の要件の全てを満たす市民緑地契約が締結されている土地については、市民緑地契約が締結されていないものとして財産評価基本通達の定めにより評価した価額から、その価額に100分の20を乗じて計算した金額を控除して評価します。

  • (1) 都市緑地法第55条第1項に規定する市民緑地であること
  • (2) 土地所有者と地方公共団体又は緑地保全・緑化推進法人との市民緑地契約に次の事項が定められていること
    • 1 貸付けの期間が20年以上であること
    • 2 正当な事由がない限り貸付けを更新すること
    • 3 土地所有者は、貸付けの期間の中途において正当な事由がない限り土地の返還を求めることはできないこと

(注) この適用を受けるためには、相続税又は贈与税の申告書に一定の書類を添付する必要があります。

【関係法令通達】

 都市緑地法運用指針

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。