【照会要旨】

 借地権と高圧架空電線の架設を目的とする区分地上権に準ずる地役権とが設定されている宅地の価額はどのように評価するのですか。

【回答要旨】

 借地権と区分地上権に準ずる地役権とが競合して設定されている承役地である宅地の価額は、その宅地の自用地価額から区分地上権に準ずる地役権の価額とその宅地に区分地上権に準ずる地役権が設定されていることに伴う調整をした後の借地権の価額を控除した価額によって評価します。

(設例)

自用地価額
5,000万円・・・丸1
借地権割合
60%
区分地上権に準ずる地役権の割合
30%
建物の建築制限概念図

(計算例)

区分地上権に準ずる地役権の価額

5,000万円(自用地価額)×0.3(区分地上権に準ずる地役権の割合)=1,500万円・・・丸2

借地権の価額

5,000万円(自用地価額)×0.6(借地権割合)×(1−0.3)(区分地上権に準ずる地役権の割合)=2,100万円・・・丸3

借地権と区分地上権に準ずる地役権とが競合する場合の宅地の価額

5,000万円(丸1)−1,500万円(丸2)−2,100万円(丸3)=1,400万円

【関係法令通達】

 財産評価基本通達25-3(3)、27-5、27-6(2)

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。