【照会要旨】

 次の図のように2の路線に接する宅地Bの価額を評価する場合にも、角地に該当するものとして側方路線影響加算率を適用して評価するのでしょうか。

2の路線に接する宅地の図

【回答要旨】

 図のAの部分の面積が大きく、現実に角地としての効用を有しない場合には、側方路線影響加算率に代えて二方路線影響加算率を適用して評価します。
 図の場合には、具体的には次のように評価します。

1 A、Bを合わせた全体の整形地の奥行価格補正後の価額からA部分の奥行価格補正後の価額を差し引き、宅地Bの奥行価格補正後の1平方メートル当たりの価額を算出します。

奥行価格補正後の価額の計算例

2 宅地Bの奥行価格補正後の1平方メートル当たりの価額に、側方路線影響加算(この場合は二方路線影響加算率を適用)及び不整形地補正を行い評価額を算出します。

側方路線影響加算及び不整形地補正後の価額の計算例

(注)

1 側方路線影響加算額は次の計算方法により算出しても差し支えありません。

側方路線影響加算額の計算例

2 財産評価基本通達20-2の「地積規模の大きな宅地の評価」については、考慮しないこととして計算しています。

【関係法令通達】

 財産評価基本通達16、17

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。