【照会要旨】

 中途就職者で、当社に就職前の会社と当社が支払った給与等を合計すると2,000万円を超える場合、「給与所得の源泉徴収票」の「支払金額」欄等には、就職前の会社が支払った給与等に係る金額を加算して記載する必要はありますか。

【回答要旨】

 加算する必要はありません。

 「給与所得の源泉徴収票」の「支払金額」欄には、その年中に支払の確定した給与等の合計額を記載しますが、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した中途就職者で、前職分の源泉徴収票の提出があった場合には、前職分も含めたところで年末調整を行い、その合計額を記載することになります。
 しかし、照会の場合は、その年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が2,000万円を超えるため、年末調整を行うことはできません。したがって、前職分の給与については合算して記載する必要はありません。
 また、「源泉徴収税額」及び「給与等から控除される社会保険料の金額」についても同様です。

【関係法令通達】

 所得税法第190条第1号、第226条第1項、所得税法施行令第311条 、所得税法施行規則第93条第1項第2号

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。