【照会要旨】

 A社は、B社に対して測量費用を支払いましたが、支払先が法人であることから源泉徴収はしていません。
 この場合でも、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出は必要ですか。

【回答要旨】

 照会の報酬は、所得税法第204条第1項第2号の報酬等に該当しますので、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出を要することとなります。
 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」は、居住者又は内国法人に対し、国内において所得税法第204条第1項各号に掲げる報酬、料金、契約金又は賞金の支払をする場合に提出する必要があります(所得税法第225条第1項第3号)。
 一方、内国法人に対する支払で源泉徴収の対象となるものは、所得税法第174条各号に掲げるものに限られており(所得税法第212条第3項)、支払調書の提出範囲とは異なります。
 したがって、当該支払が所得税法第204条第1項各号に掲げる報酬等に該当する場合には、源泉徴収の要否に関係なく、支払調書の提出が必要となります(ただし、一定の提出範囲に該当するものを除きます。)。

【関係法令通達】

 所得税法第174条、第204条第1項、第212条第3項、第225条第1項第3号

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。