【照会要旨】

 給与所得の源泉徴収票は、必ず書面で交付しなければなりませんか。また、法律で交付が義務付けられている法定調書には、どのようなものがありますか。

【回答要旨】

 給与所得の源泉徴収票は、書面で交付していただくほか、一定の要件の下、電磁的方法による提供(電子交付)をすることができます。

 平成19年1月1日以後に交付する給与所得の源泉徴収票は、事前承諾等一定の要件の下、書面による交付に代えて、電磁的方法により提供(電子交付)することができます。
  給与等の源泉徴収票を電磁的方法により提供(電子交付)する際の要件等については、「給与所得の源泉徴収票等の電磁的方法による提供(電子交付)に係るQ&A」を参照してください。

 また、法律で支払を受ける者等への交付が義務付けられている法定調書は、次のとおりです。

(1) 給与所得の源泉徴収票

(2) 退職所得の源泉徴収票

(3) 公的年金等の源泉徴収票

(4) オープン型証券投資信託収益の分配の支払調書(支払通知書)

(5) 配当等とみなす金額に関する支払調書(支払通知書)

(6) 上場株式配当等の支払に関する通知書

(7) 特定口座年間取引報告書

(8) 未成年者口座年間取引報告書

※ 契約不履行等事由が生じた場合に限ります。

(9) 特定割引債の償還金の支払通知書

(参考) 上記(2)から(9)の法定調書についても、(1)給与所得の源泉徴収票と同様に書面による交付に代えて、電磁的方法による提供(電子交付)ができます。

【関係法令通達】

所得税法第225条第1項〜第4項、第226条、租税特別措置法第8条の4第4項〜第7項、第37条の11の3第7項〜第10項、第37条の14の2第28項〜第30項、第41条の12の2第8項〜第11項

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。