【照会要旨】

 乙社は、100%親法人である甲社に対して、乙社の保有するX社株式(簿価130)を現物分配により交付しました。
 この現物分配は、その他資本剰余金120とその他利益剰余金10を原資として行っており、資本剰余金120の減少を伴っていることから、法人税法第24条第1項第4号に規定する資本の払戻しに該当します。この場合の乙社における処理はどうなりますか。
 なお、乙社の前事業年度終了時の純資産の額(資産の帳簿価額から負債の帳簿価額を減算した金額)は1,200、資本の払戻し直前の資本金等の額は600であり、乙社は2以上の種類の株式を発行していません。

【回答要旨】

 次の2(1)及び(2)の算式によりそれぞれ計算された金額を資本金等の額及び利益積立金額から減算することとなります。

(理由)

  • 1 現物分配とは、法人(公益法人等及び人格のない社団等を除きます。)がその株主等に対し当該法人の剰余金の配当などの一定の事由により金銭以外の資産を交付することをいいます(法法2十二の五の二)。
     また、適格現物分配とは、内国法人を現物分配法人(現物分配によりその有する資産の移転を行った法人をいいます。)とする現物分配のうち、その現物分配により資産の移転を受ける者がその現物分配の直前において当該内国法人との間に完全支配関係がある内国法人(普通法人又は協同組合等に限ります。)のみであるものをいいます(法法2十二の十五)。
      内国法人が適格現物分配により資産の移転をしたときは、その適格現物分配の直前の帳簿価額による譲渡をしたものとして所得の金額を計算することとされており(法法62の53)、その資産の移転により譲渡損益は発生しないこととなります。
  • 2 2以上の種類の株式を発行していない法人が、資本の払戻し等により、その株主等に対して金銭及び金銭以外の資産の交付をした場合には、次の(1)及び(2)の算式によりそれぞれ計算された金額を資本金等の額及び利益積立金額から減算することとなります。
     なお、ここにいう資本の払戻し等とは、剰余金の配当(資本剰余金の額の減少に伴うものに限ります。)のうち分割型分割によるもの及び株式分配以外のもの並びに解散による残余財産の一部の分配をいいます(法法241四、法令81十八イ)。
    • (1) 資本金等の額から減算する金額(法令81十八イ)
      (算式)
      資本金等の額から減算する金額(減資資本金額)=A×B/C
      • A 資本の払戻し等の直前の資本金等の額
      • B 資本の払戻しにより減少した資本剰余金の額又は解散による残余財産の一部の分配により交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額(適格現物分配に係る資産にあっては、その交付直前の帳簿価額)の合計額
      • C 資本の払戻し等の前事業年度終了の時の純資産の額
      • ※ 1 A≦0のときはB/C=0、A>0かつC≦0のときはB/C=1として計算します。
      •  2 少数点以下第3位未満の端数がある場合にはこれを切り上げます。
      •  3 資本の払戻し等が資本の払戻し(資本剰余金の額の減少に伴う剰余金の配当のうち分割型分割によるもの及び株式分配以外のもの)である場合で、上記算式により計算した金額が資本の払戻し等により減少した資本剰余金の額を超えるときは、その超える部分の金額を控除した金額となります。
      •  4 上記算式により計算した金額が、資本の払戻し等により交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額(適格現物分配に係る資産にあっては、その交付直前の帳簿価額)の合計額(この合計額を(2)においてDといいます。)を超える場合には、その超える部分の金額を減算した金額となります。
    • (2) 利益積立金額から減算する金額(法令91十二)
      (算式)
      利益積立金額から減算する金額=D−減資資本金額※
       ※ D>減資資本金額の場合に限ります。
  • 3 甲社と乙社との間には、本件現物分配の直前に当事者間の完全支配関係(一の者が法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係)があることから、本事例の現物分配は適格現物分配に該当します。このため、現物分配により移転をした資産(X社株式)の移転により譲渡損益は生じません。また、本事例の現物分配は、資本の払戻しとして行われるものであることから、次のとおり、資本金等の額及び利益積立金額を減少させることとなります。
    • (1) 資本金等の額から減算する金額
       本事例において、資本の払戻し直前の資本金等の額(A)は600であり、資本の払戻しの前事業年度終了の時の純資産の額(C)は1,200となります。
       次に(B)の金額については、「資本の払戻しにより減少した資本剰余金の額又は解散による残余財産の一部の分配により交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額(適格現物分配に係る資産にあっては、その交付直前の帳簿価額)の合計額」とされており、本件における資本の払戻しは、適格現物分配によるものではありますが、解散による残余財産の分配により交付されたものではないため、(B)の金額は、「適格現物分配に係る資産の交付直前の帳簿価額」130ではなく、「資本の払戻しにより減少した資本剰余金の額」120となります。
       したがって、減少する資本金等の額(減資資本金額)は、60(=600×120/1200)となります。
    • (2) 利益積立金額から減算する金額
       本事例において、適格現物分配に係る資産の交付直前の帳簿価額が130であることから、(D) の金額は130となり、減少する利益積立金額は70(=130-60)となります。

【関係法令通達】

 法人税法第2条第12号の5の2、第12号の15、第24条第1項第4号、第62条の5第3項
 法人税法施行令第8条第1項第18号イ、第9条第1項第12号

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。