【照会要旨】

 総合特別区域法に基づき、認定国際戦略総合特別区域計画に定められている事業(特定国際戦略事業)を実施する法人として指定を受けた法人(指定法人)である甲社は、国際戦略総合特別区域内において商業ビルを取得し、自らの特定国際戦略事業に該当する事業の用に供しますが、一部のフロアーについてはテナントに賃貸することを予定しています。
 租税特別措置法第42条の11≪国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除≫第1項の規定に基づく特別償却は、対象資産を「特定国際戦略事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。)」に適用できることとされていますが、甲社が取得した商業ビルのように、建物の一部を貸付けの用に供した場合には、建物の取得価額を特定国際戦略事業の用に供する部分(貸付けの用に供する部分を除きます。以下同じです。)と貸付けの用に供する部分とに合理的に区分し、特定国際戦略事業の用に供する部分については本制度を適用しても差し支えありませんか。

【回答要旨】

 照会意見のとおりに解して差し支えありません。

(理由)

  • 1 青色申告書を提出する法人である指定法人が、平成23年8月1日から令和6年3月31日までの間に、国際戦略総合特別区域内において、特定国際戦略事業を行うために認定国際戦略総合特別区域計画に適合する指定法人事業実施計画に記載された一定の規模以上の減価償却資産の取得等をしてその事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除きます。)には、その取得価額の34%(建物等及び構築物については、17%)(平成31年3月31日以前に取得等したものなどは割合が異なります。)の特別償却ができることとされています(措法42の111、措令27の112)。
     この制度の対象となる一定の規模以上の減価償却資産とは、次の資産の区分に応じ、その取得価額がそれぞれ次に掲げる金額以上のものをいいます。
    • 機械及び装置・・・・・・・・・・・一台又は一基の取得価額が2,000万円以上
    • 一定の器具及び備品・・・・・一台又は一基の取得価額が1,000万円以上
    • 建物等及び構築物・・・・・・・一の建物等及び構築物の取得価額の合計額が1億円以上
  • 2 法人が取得等をした減価償却資産を貸付けの用に供した場合には、本制度を適用することができないこととなりますが、対象資産が建物である場合において、その一部でも貸付けの用に供したときにその全てを適用対象としないことは、本制度の予定するところではなく、また、他の特別償却制度においても、一の建物が複数の事業の用に共用されている場合には、原則としてその用途の異なるごとに区分し、特別償却制度を適用するとの取扱いがなされているところです(措通42の9−6等)。これらのことから、本制度において、法人が取得した建物の一部を貸付けの用に供する場合には、当該建物の取得価額を床面積の比その他合理的な基準により、特定国際戦略事業の用に供する部分と貸付けの用に供する部分とに区分した場合の特定国際戦略事業の用に供する部分については、本制度の適用対象として差し支えありません。
     また、この場合において、建物の取得価額要件(1億円以上)を満たすかどうかは、特定国際戦略事業の用に供する部分に係る取得価額により判定することとなります。
  • 3 したがって、甲社が取得する商業ビルについて、その取得価額を床面積の比等により、特定国際戦略事業の用に供する部分と貸付けの用に供する部分とに区分し、特定国際戦略事業の用に供する部分に係る取得価額が1億円以上である場合には、当該特定国際戦略事業の用に供する部分については本制度の適用を受けることができます。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第42条の11
 租税特別措置法施行令第27条の11
 租税特別措置法施行規則第20条の6
 租税特別措置法関係通達(法人税編)42の9-6、45-7

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。