【照会要旨】

一般社団法人A医師会は、一般社団法人のうち一定の要件に該当する「非営利型法人」であり、法人税法上、公益法人等として取り扱われています(法法2六、九の二)。
 A医師会が行う医療保健業が法人税法施行令第5条第1項第29号ヲ((収益事業の範囲))により収益事業とならないためには、法人税法施行規則第5条第1号から第6号までに掲げる要件の全てを満たす必要があるのでしょうか。
 A医師会が法人税法施行規則第5条第3号((医師会法人等が行う医療保健業で収益事業に該当しないものの要件))の「病院等」を開設していない場合には、同条第3号及び第4号の要件を満たすことはもともと不可能ですから、他の各号の要件を満たせば収益事業に該当しないと解することができないのでしょうか。

【回答要旨】

 法人税法施行規則第5条第1号から第6号までに掲げる要件の全てを満たすことが必要となります。したがって、同条第3号の「病院等」を開設していないA医師会は、同条第3号及び第4号の要件を欠くこととなりますから、その医療保健業を法人税法施行令第5条第1項第29号ヲによって収益事業に該当しないと解することはできません。
 なお、臨時に開設される診療所も「病院等」に含まれることとなります(法人税基本通達15−1−60)。

【関係法令通達】

 法人税法第2条第6号、第9号の2、第13号、第4条、第6条
 法人税法施行令第5条第1項第29号ヲ
 法人税法施行規則第5条
 法人税基本通達15−1−60

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。