【照会要旨】

 一般的に被支援者に対する要支援額は、再建期間において実現する損失額及びそれ以前に生じた損失の累計額の合計額から自己努力による利益額を控除した金額を基礎として算定することになると考えられますが、その要支援額の算定に当たっては会計上の累積欠損金額を無条件に含めてよいのでしょうか。

【回答要旨】

 被支援者に対する要支援額は、累積欠損金額をも含め、経営危機の原因となっている損失の総額を基礎として算定することとなります。

(理由)

 経営危機の原因となる損失には、その発生時期の違いから、支援開始時においては、1資産の含み損(不良債権の担保割れ額、有価証券の含み損等)のように顕在化していないものや、2不良債権の償却、有価証券の評価損の計上、本業の経営悪化による損失の発生等により累積欠損金となって既に顕在化しているものがあると考えられます。
 これらの損失は、経営危機の原因になっているという点において異なるところはなく、また、再建計画の最終目標は、これらの損失を根本的に解消して被支援者を健全な状態に回帰させることにあると言えますので、要支援額を計算するに際して、累積欠損金額を計算の基礎に置くことによって計算の合理性が損なわれるものとは言えません。
 したがって、被支援者に対する要支援額は、累積欠損金額をも含め、経営危機の原因となっている損失の総額を基礎として算定することとなります。
 なお、再建後のあるべき姿を明確にする過程で、累積欠損金額のすべてを解消する必要があるかどうかについて検討し、単に累積欠損金額であるということのみでその全額を支援額に含めるのではなく、再建計画中に必要とされる支援額を的確に算定することが重要です。

【関係法令通達】

 法人税基本通達9−4−2

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。