【照会要旨】

 工場の構内のみで使用する貨物自動車(登録を要しないもの)の耐用年数は、何年ですか。

【回答要旨】

 減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第1「車両及び運搬具」の「前掲のもの以外のもの」の「自動車」の耐用年数が適用されます。

(理由)
 自動車に該当するかどうかの判定は、自動車登録規則による登録の有無には関係がなく、その実態によって行うことになります。

《参考》

 ○ 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(抄)

別表第一 機械及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表

【関係法令通達】

 減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第1

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。