【照会要旨】

 A社から貨車(耐用年数(20年)の全部を経過したものでシャーシを取り除いたもの)の払下げを受け、それを取得した法人が倉庫又は喫茶室として使用します。この場合、その耐用年数は何年になりますか。

【回答要旨】

 中古資産を取得して取得前の用途とは異なる用途に用いる場合の耐用年数は、個別に合理的に見積った残存耐用年数によることとなりますが、それが困難なときは、減価償却資産の耐用年数等に関する省令第3条第1項第2号((中古資産の耐用年数等))の取扱いに準じ、次の算式によることとして差し支えありません。

(算式)

減価償却資産の耐用年数等に関する省令第3条第1項第2号による見積耐用年数×取得後の用途に適用される法定耐用年数÷取得前の用途に適用される法定耐用年数 貸車、倉庫、喫茶室の法定耐用年数は、それぞれ20年、31年、31年ですから、倉庫、喫茶室のいずれに転用した場合にも、6年(20年×(20÷100)×(31÷20))とすることができます。

 なお、法人が貨車(中古資産)の取得価額の50%相当額を超える改良費を支出した場合についても、耐用年数の適用等に関する取扱通達1−5−6((資本的支出の額を区分して計算した場合の耐用年数の簡便計算))の取扱いに準じ、次の算式により計算した年数をその残存耐用年数とすることとして差し支えありません。

(算式)

中古資産の取得金額(改良費の額を含む。)÷〔(中古資産の取得金額(改良費の額を含まない。))÷(減価償却資産の耐用年数等に関する省令第3条第1項第2号による見積耐用年数)+(改良費の額)÷(中古資産の法定耐用年数)〕

(理由)
 減価償却資産の耐用年数等に関する省令第3条第1項第2号は、用途変更をした資産についてはその適用を予定したものではありませんが、いずれの用途に用いられた場合でも、その資産は各用途ごとの法定耐用年数に対応して比例的に減耗すると考えられることから、用途変更後の残存耐用年数の法定耐用年数に対する割合は、用途変更前のその割合に等しいとみなして差し支えありません。

《参考》

 ○ 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(抄)

別表第一 機械及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表

【関係法令通達】

 減価償却資産の耐用年数等に関する省令第3条第1項第2号
 耐用年数の適用等に関する取扱通達1−5−6

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。