【照会要旨】

 光ディスクを製造する設備を製造している業者が有する展示実演用の光ディスク製造設備は、固定資産又は棚卸資産のいずれに該当するのでしょうか。
 固定資産に該当するとすれば、その耐用年数は何年でしょうか。

【回答要旨】

 常時、展示実演の用に供している光ディスク製造設備であれば、減価償却資産に該当することとなり、また、光ディスクを製造する設備は、日本標準産業分類上、中分類「26 生産用機械器具製造業」の業種用の設備に該当しますから、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(以下「耐用年数省令」といいます。)別表第2「18 生産用機械器具製造業用設備」の耐用年数を適用することとなります。

(理由)
 照会の光ディスク製造設備は、照会の製造業者が取引先に対する販売促進等を目的とした展示実演に専ら使用しているものであり、本来の使用目的である光ディスク製造業の用に供するものではありませんので、その業用設備の判定は、生産用機械器具製造業者の業種用の設備として使用しているものとして行うこととなります。日本標準産業分類によると、生産用機械器具製造業者は、大分類E(製造業)、中分類26(生産用機械器具製造業)とされており、耐用年数省令別表第2「18 生産用機械器具製造業用設備」の耐用年数を適用することとなります(耐用年数の適用等に関する取扱通達1−4−2)。

【関係法令通達】

 減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第2
 耐用年数の適用等に関する取扱通達1−4−2

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。