【照会要旨】

 一時払変額個人年金保険の中には、契約者の請求により据置期間中に積立金の一部を定期的に引き出すことができるものがありますが、この引出金が確定年金契約に係るものである場合、保険期間等の初日から5年以内の引出金は、金融類似商品としての源泉徴収の対象となりますか。

【回答要旨】

 確定年金契約に係る引出金のうち、保険期間等の初日(契約日)から5年以内の引出によるものについては、金融類似商品としての源泉徴収の対象となります。

 個人年金保険では、契約者は年金支払開始日前に限り保険契約の全部又は一部を解約することができることとされており、保険契約の一部解約が行われた場合には、契約者持分である積立金の額が減少することになります。
 照会の引出金は、人の生存又は死亡を給付事由として支払われる保険金(年金)ではなく、運用期間中(年金支払開始日前)に契約者がその請求により受け取ることができるものであり、引出金が支払われた場合には、契約者持分である積立金の額が減少することになり、保険契約の一部解約と同様のものと考えられます。

  したがって、確定年金契約に係る引出金のうち、保険期間等の初日(契約日)から5年以内の引出によるものの差益については、金融類似商品としての源泉徴収の対象となります(所得税第174条第8号、第209条の2)。

【関係法令通達】

 所得税法第174条8号、第209条の2、所得税基本通達174-4

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。