【照会要旨】

 当社では、中国やインドから来日した大学生をアルバイトとして雇っていますが、この大学生については租税条約による所得税の免税措置を受けられるのでしょうか。

【回答要旨】

  • (1) 中国から来日した大学生
     専ら教育を受けるために日本に滞在する学生で、現に中国の居住者である者又はその滞在の直前に中国の居住者であった者が、その生計、教育のために受け取る給付又は所得は、免税とされます(日中租税協定第21条)。
     したがって、中国から来日した大学生の日本での生活費や学費に充てる程度のアルバイト代であれば、免税とされます。

    (注1) 源泉徴収の段階で免税措置を受けるためには、給与等の支払者を経由して「租税条約に関する届出書」を、その給与等の支払者の所轄税務署長に提出する必要があります(租税条約等実施特例省令第8条)。

    ※ 租税条約の規定に基づき源泉徴収税額の免除を受けるための手続

    (注2) タイやインドネシアから来日した大学生が受け取るアルバイト代についても免税となる場合がありますが、それぞれ滞在期間や収入金額などに制限を設けられているため、注意が必要です(日タイ租税条約第19条、日インドネシア租税協定第21条)。

  • (2) インドから来日した大学生
     専ら教育を受けるために日本に滞在する学生で、現にインドの居住者である者又はその滞在の直前にインドの居住者であった者が、その生計、教育のために受け取る給付は、免税とされます。ただし、日本の国外から支払われるものに限られます(日印租税条約第20条)。
     したがって、インドから来日した大学生が受け取る日本でのアルバイトによる所得は、国外から支払われるものではありませんので、免税とされません。この場合、その給与等については、その大学生が居住者か非居住者かの判定を行った上、それぞれの区分に応じた源泉徴収を行うこととなります。

    (注1) ベトナムやマレーシアから来日した大学生が受け取る日本でのアルバイトによる所得についても、国外から支払われるものではありませんので、免税とされません(日越租税協定第20条、日マレーシア租税協定第20条)。

    (注2) 台湾から来日した大学生が受け取る日本でのアルバイトによる所得についても、国外から支払われるものではありませんので、非課税とされません(外国居住者等所得相互免除法第28条)。

    ※ 我が国の締結した租税条約の学生条項は、免税とされる給付の範囲等が国によって様々であり、租税条約の適用に当たっては、各国との租税条約の内容を確認する必要があります。

【関係法令通達】

租税条約等実施特例省令第8条、日中租税協定第21条、日印租税条約第20条、日タイ租税条約第19条、日インドネシア租税協定第21条、日越租税協定第20条、日マレーシア租税協定第20条、外国居住者等所得相互免除法第28条

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。