【照会要旨】

 内国法人A社は、船舶によって日本と米国間の貨物輸送を業として行っています。
 その貨物の輸送に関して、米国法人B社からコンテナーを賃借していますが、その賃借料については、源泉徴収をする必要がありますか。

【回答要旨】

 照会の賃借料については、源泉徴収をする必要はありません。

 日米租税条約第8条第4項では、米国法人がコンテナー(コンテナーの運送のためのトレーラー、はしけ及び関連設備を含みます。)を賃貸することによって取得する利得については、そのコンテナーが日本国内においてのみ使用される場合を除き、米国においてのみ課税することとされています。
 したがって、日本と米国間の貨物輸送に使用するコンテナーの賃借料については、日本で免税とされますので、源泉徴収をする必要はありません。

(注) 租税条約に関する届出を行うことが必要となります。

※ 租税条約の規定に基づき源泉徴収税額の免除を受けるための手続

【関係法令通達】

 日米租税条約第8条第4項

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。