【照会要旨】

 内国法人A社では、英国法人に勤務している技術者B(英国居住者)を引き抜き、A社(本社)の技術者として採用するに当たり、A社の英国支店からBに契約金を3万ドル支払うこととしていますが、この契約金は国外において支払われるので源泉徴収を要しないこととなりますか。

【回答要旨】

 技術者Bに支払う契約金は国内で支払ったものとみなされるため、源泉徴収を要します。

 Bは、契約金を受け取る時点ではまだ入国していないので、非居住者に該当します。また、Bに支払う契約金の性格は、A社のために役務を提供することを約することにより受け取る対価です。
 したがって、本件の契約金は、国内において人的役務を提供することに基因して国外において支払を受けるものに該当し、国内源泉所得に該当する(所得税法第161条第1項第12号イ)ほか、支払者が国内に事務所又は事業所等を有する場合には、国内において支払ったものと同様、その支払の際に源泉徴収を要することとなります(所得税法第212条第2項)。
 この場合の源泉徴収税額は、支払った日の属する月の翌月末日までに納付する必要があります。

【関係法令通達】

 所得税法第161条第1項第12号イ、第212条第2項

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。