【照会要旨】

 内国法人A社は船舶輸送業を営んでおり、欧米向け輸送にイタリアのコンテナー賃貸業者からコンテナーを賃借し使用することがあります。
 この場合のコンテナーの賃借料について、源泉徴収をする必要がありますか。

【回答要旨】

 「租税条約に関する届出書」の提出により、10%の税率で源泉徴収することとなります。

 日伊租税条約では、コンテナーの使用料は「産業上、商業上の設備の使用の対価」として使用料に該当します(同条約第12条第3項)。
 また、日伊租税条約では、使用料は支払者の居住地国において生じたものとする「債務者主義」によっていることから、そのコンテナーの使用場所にかかわらず、A社がイタリア法人に支払う賃借料の全額について日本で課税されることとなります(同条約第12条第4項)。

※ 租税条約の規定に基づき源泉徴収税額の軽減を受けるための手続

【関係法令通達】

 所得税法第161条第1項第11号ハ、日伊租税条約第12条第3項、第4項

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。