【照会要旨】

 内国法人A社は、ブラジル法人B社との間で商標の使用許諾契約を締結し、その使用料を支払うこととなりました。
 日・ブラジル租税条約には、商標権の使用料に係る税率は25%と規定されていますが、A社がB社に支払う使用料については25%の税率で源泉徴収しなければなりませんか。

【回答要旨】

 国内法に規定する税率により源泉徴収することとなります。

 租税条約は新たな課税関係を創設するものではなく、また、租税条約等実施特例法第3条の2第1項《配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等》に明定されているとおり、租税条約に規定する限度税率が国内法に規定する税率よりも高い場合には、国内法による税率が適用されることとなります。
 したがって、日・ブラジル租税条約に規定する25%の税率は、国内法に規定する税率よりも高いことから国内法による税率により源泉徴収をすることとなります。

【関係法令通達】

 租税条約等実施特例法第3条の2第1項、日・ブラジル租税条約第11条第2項(a)

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。