【照会要旨】

 内国法人の役員が国外において、その内国法人の使用人として常時勤務する場合には、その役員に支払われる報酬については国内源泉所得に該当しないこととなっていますが(所得税法施行令第285条第1項第1号)、この使用人として常時勤務する役員に支払われるいわゆる役員賞与(役員給与のうち損金の額に算入されないもの)についても国内源泉所得に該当しないこととなりますか。

【回答要旨】

 照会の役員賞与については、国内源泉所得に該当しないものとして取り扱われます。

 所得税法施行令第285条第1項第1号かっこ書《国内に源泉がある給与、報酬又は年金の範囲》に規定する「使用人として常時勤務」する役員に支払われる賞与については、次のような理由により国内源泉所得に該当しないものとして取り扱って差し支えありません。

1 所得税法第161条第1項第12号イ《国内源泉所得》において人的役務提供の対価として掲げられている賞与は、損金に算入されるものかどうかによる区別はないこと(法人の経理処理及び支払態様に影響されない。)。

2 所得税法施行令第285条第1項第1号かっこ書は、「役員としての勤務を行う者が同時にその内国法人の使用人として常時勤務を行う場合の当該役員としての勤務を除く」となっているが、ここでいう「役員としての勤務」には使用人としての勤務のほか本来の役員としての勤務も含まれるものと解されること。

【関係法令通達】

 所得税法第161条第1項第12号イ、所得税法施行令第285条第1項第1号

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。