【照会要旨】

 A社は、裁判所から破産手続開始の決定(破産宣告)を受け、弁護士Bがその破産管財人に選任されました。その後、裁判所が破産管財人の報酬を2000万円と決定しましたので、Bは、その支払決定に基づき、破産財団からその破産管財人報酬の支払を受けます。
 この破産管財人報酬は、所得税法第204条第1項第2号《源泉徴収義務》に規定する弁護士の業務に関する報酬又は料金に該当するとして源泉徴収の対象となるのでしょうか。

【回答要旨】

 破産管財人報酬は、弁護士の業務に関する報酬又は料金として、源泉徴収の対象となります。

 破産管財人の業務は、弁護士法第3条第1項《弁護士の職務》に規定する「一般の法律事務」には該当しませんが、同法第30条の5《業務の範囲》の業務を定める法務省令(弁護士法人及び外国法事務弁護士法人の業務及び会計帳簿等に関する規則)第1条第1号《弁護士法人の業務の範囲》にいう業務に該当するとともに、弁護士は、正当の理由がなければ、法令により官公署の委嘱した事項を行うことを辞することができないものとされています(弁護士法第24条)。
 したがって、弁護士法は、弁護士の使命及び職責にかんがみ、弁護士が破産管財人の地位に就きその業務を行うことを予定しているものと考えられます。
 また、所得税法第204条第1項第2号に規定する「弁護士の業務」を弁護士法第3条第1項に規定する「一般の法律事務」に限定すべき理由はなく、弁護士としての専門的知識をもって行う業務も同号にいう「弁護士の業務」に含まれると考えられます。
 以上のことから、弁護士が破産管財人として行う業務は、「弁護士の業務」に該当し、破産管財人報酬は、弁護士の業務に関する報酬又は料金に該当することとなります。

【関係法令通達】

 所得税法第204条第1項

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。