【照会要旨】

 要約筆記は、聴覚障害者に対して、筆記、オーバーヘッドプロジェクタ又はパソコンを用いて、日本語で話している内容を要約し、日本語の文字として聴覚障害者に伝えるものです。
 この要約筆記の対価として支払われる報酬は、所得税法第204条第1項《源泉徴収義務》の報酬・料金として源泉徴収をすることになるのでしょうか。

【回答要旨】

 要約筆記の報酬は、源泉徴収の対象となる通訳、速記等の所得税法第204条第1項各号に掲げる報酬・料金のいずれにも該当しませんので、源泉徴収をする必要はありません。

(注) 要約筆記等を行う者に対する報酬が、雇用契約等に基づいて支払われる場合には、給与所得として源泉徴収を要することとなります。

【関係法令通達】

 所得税法第204条第1項

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。