【照会要旨】

 労働保険事務組合(以下「事務組合」といいます。)は、事業主の委託を受けてその事業主が行うべき労働保険料の納付その他の労働保険に関する事務を処理することとしています。この業務の一部を社会保険労務士に委託していますが、その役務の対価として事務組合が支払う金員は所得税法第204条第1項第2号《源泉徴収義務》に掲げる「社会保険労務士の業務に関する報酬又は料金」に該当すると考えてよいですか。

(注) 事務組合は、その構成員である事業主の委託を受けて、労働保険料の納付その他の労働保険に関する事項を処理することができることとされています(労働保険の保険料の徴収等に関する法律第33条)。

【回答要旨】

 事業主が行うべき労働保険料の納付に関する事務を行うことは、社会保険労務士法第2条第1項《社会保険労務士の業務》に掲げる業務に該当するものと解されています。
 したがって、社会保険労務士が本件の組合業務の行うべき業務を受託したことに伴い支払を受ける対価は所得税法第204条第1項第2号に掲げる「社会保険労務士の業務に関する報酬又は料金」に該当し、源泉徴収の対象とされることとなります。

【関係法令通達】

 所得税法第204条第1項第2号

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。