【照会要旨】

 新聞記事として掲載することを目的とする座談会に出席した大学教授等に支払う報酬は、源泉徴収の対象となりますか。
 なお、座談会の内容を実際に新聞に掲載するに当たっては、新聞社において適宜に編集し直すとともに、その作成された記事について出席者に校閲を依頼することが一般ですが、あらかじめ出席者の了解をとって校閲を依頼しない場合もあります。

【回答要旨】

 所得税法第204条第1項第1号《源泉徴収義務》に掲げる「原稿の報酬」として源泉徴収の対象となります。

 新聞、雑誌等に掲載された座談会の記事については、出席者の共同著作物になるものと解されており、出席者が座談会の席上で発言することは、文章をもって作成された原稿と同視されるものです。
 したがって、本件の座談会の報酬は、所得税基本通達204-6《原稿等の報酬又は料金》において原稿の報酬に該当するものとして取り扱われている口述の報酬に当たるものと解されます。

【関係法令通達】

 所得税法第204条第1項第1号、所得税基本通達204-6

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。