【照会要旨】

 A営業所に10日間、B営業所に10日間、C営業所に5日間というように、1か月において数か所の営業所等に勤務する職員(主としてアルバイト職員)については、各営業所等への通勤費の実費(いずれも交通機関を利用しており、合理的な運賃等の額と認められるものです。)を支給していますが、この通勤費については非課税として取り扱ってよいでしょうか。
 なお、これらの者が1か月以上引き続いて同一の営業所等に勤務する場合には、1か月単位で通勤手当を支給することとしています。

【回答要旨】

 それぞれの営業所等への通勤日数に応ずる合理的な運賃等の額の合計額を1か月当たりの合理的な運賃等の額として計算し、これを一般の通勤者につき通常必要であると認められる部分の通勤手当として非課税限度額の計算をすることとなります。
 したがって、各営業所等への通勤費の実費の合計額が150,000円以下であれば、非課税として取り扱われることとなります。

【関係法令通達】

 所得税法第9条第1項第5号、所得税法施行令第20条の2

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。