【照会要旨】

 創立100周年記念行事の一環として営業成績が顕著な従業員を抽選で次のような海外旅行に招待することとしていますが、これにより従業員が受ける経済的利益はどのように取り扱われますか。

1 対象者 20人
成績優秀者(約2,000人が該当)を対象として抽選を行い、これに当選した者
2 費用 約30万円(4泊5日の海外旅行)

(注) 旅行に招待する者を抽選という方法で決定することとしていますが、これは、従業員間の過当競争を防止するためです。

【回答要旨】

 給与所得に該当します。

 旅行に招待する者の選定を抽選という方法で行うことからすると、その旅行に招待されるか否かは偶発的なものとも考えられますが、その旅行の抽選対象者である成績優秀者は所定の業績を挙げた者に限られており、その旅行に招待する者の抽選方法が偶発性を有しているとしても、これにより受ける経済的利益は勤務の対価としての性質を有しているものと認められます。

【関係法令通達】

 所得税法第28条、第36条第1項、第2項

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。