【照会要旨】

 郵政民営化法の施行日前に預入をしていた定額郵便貯金について障害者等の郵便貯金利子の非課税制度(郵貯マル優)の適用を受けていますが、郵政民営化法の施行日以後に支払を受けるその定額郵便貯金の利子について引き続き郵貯マル優の適用を受けることができますか。

【回答要旨】

 払出し時まで引き続き郵貯マル優の適用を受けることができます。

 郵政民営化法の施行の日(平成19年10月1日、以下「施行日」といいます。)前に預入をしていた積立郵便貯金 、定額郵便貯金、定期郵便貯金、住宅積立郵便貯金、教育積立郵便貯金については、その払出し時まで引き続き旧所得税法第9条の2《障害者等の郵便貯金の利子所得の非課税》の規定(以下「郵便貯金利子の非課税制度」といいます。)の適用を受けることができます。
 また、通常郵便貯金で郵政民営化法の施行日前に預入をしていたものについては、平成19年9月30日を含む利子の計算期間に対応するものについて、郵便貯金利子の非課税制度の適用を受けることができます。
 なお、郵政民営化法の施行日以後に郵便貯金銀行に預入をする預金等については、民間の金融機関等への預金等と同様に、所得税法第10条《障害者等の少額預金の利子所得等の非課税》の対象になりますが、この場合の非課税限度額は、郵便貯金銀行と民間金融機関との合計額で350万円となります。

(注) 旧所得税法とは、郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第78条による改正前の所得税法をいいます。

【関係法令通達】

 所得税法第10条、旧所得税法第9条の2、郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第78条、附則第97条

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。