【照会要旨】

 1年以上の期間の予定で海外支店勤務のため出国した者が、業務の都合により1年未満で国内勤務となり帰国した場合、所得税の納税義務者の区分はどうなりますか。
 また、1年未満の予定で出国した者が、業務の都合により海外の勤務期間が出国の日から1年以上にわたることとなった場合、所得税の納税義務者の区分はどうなりますか。

【回答要旨】

 事情の変更が生じたときに居住者・非居住者の再判定を行うこととなりますが、遡及して居住者・非居住者の区分が変更されることはありません。

 当初1年以上の海外勤務の予定で出国した者は、出国の時から非居住者として取り扱われますが、その勤務期間が1年未満となることが明らかとなった場合には、その明らかになった日以後は居住者となります(出国時に遡及して居住者となることはありません。)。
 また、当初1年未満の海外勤務の予定で出国した場合には、出国の時においては居住者として取り扱われますが、その後事情の変更があり海外勤務が1年以上となることが明らかとなった場合には、その明らかとなった日以後は非居住者となります。

【関係法令通達】

 所得税法施行令第14条、第15条、所得税基本通達2-1、3-3

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。