国税庁告示第8号

租税特別措置法施行規則第十八条の十五の三第三十四項に規定する国税庁長官が定めるファイル形式を定める件(令和五年国税庁告示第六号)の一部を次のように改正し、令和六年四月一日から適用する。

令和六年三月三十日

国税庁長官 住澤 整

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

改正後 改正前
租税特別措置法施行規則第十八条の十五の三第三十六項に規定する国税庁長官が定めるファイル形式を定める件

租税特別措置法施行規則第十八条の十五の三第三十四項に規定する国税庁長官が定めるファイル形式を定める件
租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第十八条の十五の三第三十六項の規定に基づき、国税庁長官が定めるファイル形式を次のように定め、令和五年四月一日から適用する。

租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第十八条の十五の三第三十四項の規定に基づき、国税庁長官が定めるファイル形式を次のように定め、令和五年四月一日から適用する。
租税特別措置法施行規則第十八条の十五の三第三十六項に規定する国税庁長官が定めるファイル形式は、XML形式又はCSV形式とする。

租税特別措置法施行規則第十八条の十五の三第三十四項に規定する国税庁長官が定めるファイル形式は、XML形式又はCSV形式とする。