国税庁告示第27号
令和五年八月二十八日
国税庁長官 住澤 整
次の表により、改正前欄に掲げる規定をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定に改める。
改正後 | 改正前 | ||||||
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酒類の品目 | 混和することができる物品名 | 酒類の品目 | 混和することができる物品名 | ||||
全酒類 | [略] | 全酒類 | [同左] | ||||
みりん | [略] | みりん | [同左] | ||||
ビール又は発泡酒 | [略] | ビール又は発泡酒 | [同左] | ||||
果実酒及び甘味果実酒 | ペクチナーゼ、ヘミセルラーゼ、β−グルカナーゼ、カゼイン、カゼインナトリウム、カオリン、パーライト、ばれいしょたんぱく質、酵母たんぱく質抽出物、キチングルカン、ビニルイミダゾール・ビニルピロリドン共重合体、カゼインカリウム、フェロシアン化カリウム、フィチン酸カルシウム、L−アスコルビン酸、L−アスコルビン酸ナトリウム、亜硫酸水素カリウム液、二酸化硫黄、DL−酒石酸水素カリウム、L−酒石酸水素カリウム、アラビアガム、クエン酸、カルボキシメチルセルロースナトリウム、メタ酒石酸、DL−酒石酸カリウム、微結晶セルロース、酵母自己消化物、酵母細胞壁、不活性酵母、L−酒石酸カルシウム、硫酸銅、ソルビン酸、ソルビン酸カリウム、リゾチーム、二炭酸ジメチル、L−酒石酸カリウム又は炭酸水素カリウム | 果実酒及び甘味果実酒 | ペクチナーゼ、ヘミセルラーゼ、β−グルカナーゼ、カゼイン、カゼインナトリウム、カオリン、パーライト、ばれいしょたんぱく質、酵母たんぱく質抽出物、キチングルカン、ビニルイミダゾール・ビニルピロリドン共重合体、カゼインカリウム、フェロシアン化カリウム、L−アスコルビン酸、L−アスコルビン酸ナトリウム、亜硫酸水素カリウム液、二酸化硫黄、DL−酒石酸水素カリウム、L−酒石酸水素カリウム、アラビアガム、クエン酸、カルボキシメチルセルロースナトリウム、メタ酒石酸、DL−酒石酸カリウム、微結晶セルロース、酵母自己消化物、酵母細胞壁、不活性酵母、L−酒石酸カルシウム、ソルビン酸、ソルビン酸カリウム、リゾチーム、二炭酸ジメチル、L−酒石酸カリウム又は炭酸水素カリウム | ||||
(注) | (注) | ||||||
[略] | [同左] | ||||||
5 キチングルカン、ビニルイミダゾール・ビニルピロリドン共重合体、フェロシアン化カリウム、フィチン酸カルシウム、メタ酒石酸、DL−酒石酸カリウム、微結晶セルロース、酵母自己消化物、酵母細胞壁、不活性酵母、L−酒石酸カルシウム、硫酸銅、L−酒石酸カリウム又は炭酸水素カリウムを混和することができる果実酒及び甘味果実酒は、ぶどうを主原料としたものに限る。 | 5 キチングルカン、ビニルイミダゾール・ビニルピロリドン共重合体、フェロシアン化カリウム、メタ酒石酸、DL−酒石酸カリウム、微結晶セルロース、酵母自己消化物、酵母細胞壁、不活性酵母、L−酒石酸カルシウム、L−酒石酸カリウム又は炭酸水素カリウムを混和することができる果実酒及び甘味果実酒は、ぶどうを主原料としたものに限る。 | ||||||
備考 表中の傍線部分は改正部分であり、[ ]の記載は注記である。 |