国税庁告示第11号
令和五年三月三十一日
国税庁長官 阪田 渉
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後 | 改正前 | ||||||||
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租税特別措置法施行令第四十六条の八の二第三項第一号ハの規定に基づき、国税庁長官が指定する方法 | 租税特別措置法施行令第四十六条の八の二第二項第一号ハの規定に基づき、国税庁長官が指定する方法 | ||||||||
租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第四十六条の八の二第三項第一号ハに規定する国税庁長官が指定する包装の方法は、輸出酒類販売場(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十七条の六第八項に規定する輸出酒類販売場をいう。)を経営する酒類製造者(酒税法(昭和二十八年法律第六号)第七条第一項に規定する酒類製造者をいう。)が免税酒類(同令第四十六条の八の二第二項に規定する免税酒類をいう。以下同じ。)を販売する際に、消費税法施行令第十八条第三項第二号の規定に基づき、国土交通大臣及び経済産業大臣が指定する方法(平成二十六年三月経済産業省/国土交通省告示第六号)各号に掲げるいずれかの方法を利用する方法とする。この場合においては、当該方法の要件に加えて、その包装に免税酒類を消費した場合には酒税が徴収される旨を日本語及び外国語により記載し、又は記載された書面を貼り付けるものとする。 | 租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第四十六条の八の二第二項第一号ハに規定する国税庁長官が指定する包装の方法は、輸出酒類販売場(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十七条の六第七項に規定する輸出酒類販売場をいう。)を経営する酒類製造者(酒税法(昭和二十八年法律第六号)第七条第一項に規定する酒類製造者をいう。)が免税酒類(同令第四十六条の八の二第一項に規定する免税酒類をいう。以下同じ。)を販売する際に、消費税法施行令第十八条第二項第二号の規定に基づき、国土交通大臣及び経済産業大臣が指定する方法(平成二十六年三月経済産業省/国土交通省告示第六号)各号に掲げるいずれかの方法を利用する方法とする。この場合においては、当該方法の要件に加えて、その包装に免税酒類を消費した場合には酒税が徴収される旨を日本語及び外国語により記載し、又は記載された書面を貼り付けるものとする。 |
附 則
この告示は、令和五年四月一日から適用する。ただし、「第八十七の六第七項」を「第八十七条の六第八項」に改める部分は、同年五月一日から適用する。