国税庁告示第十号

国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第二項第三号に規定する国税庁長官が定める添付書面等及び国税庁長官が定めるものを定める件(平成三十一年国税庁告示第七号)の一部を次のように改正し、令和三年四月一日から適用する。

令和三年三月三十一日

国税庁長官 可部 哲生

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

改正後 改正前
国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第三項第三号に規定する国税庁長官が定める添付書面等及び国税庁長官が定めるものを定める件 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第二項第三号に規定する国税庁長官が定める添付書面等及び国税庁長官が定めるものを定める件
国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第五条第三項第三号の規定に基づき、同号に規定する国税庁長官が定める添付書面等及び国税庁長官が定めるものを次のように定める。 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第五条第二項第三号の規定に基づき、同号に規定する国税庁長官が定める添付書面等及び国税庁長官が定めるものを次のように定める。
1 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(以下「省令」という。)第五条第三項第三号に規定する国税庁長官が定める添付書面等は、次に掲げる書類とする。 1 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(以下「省令」という。)第五条第二項第三号に規定する国税庁長官が定める添付書面等は、次に掲げる書類とする。
[一〜九 略] [一〜九 同左]
2 省令第五条第三項第三号に規定する国税庁長官が定めるものは、情報提供等記録開示システム(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)附則第六条第三項に規定する情報提供等記録開示システムをいう。)を使用して取得する電磁的記録であって、国税庁長官により当該電磁的記録に記録された情報に省令第二条第一項第一号に規定する電子署名が行われ、かつ、当該電子署名に係る同項第二号に規定する電子証明書が当該情報と併せて提供されているものとする。 2 省令第五条第二項第三号に規定する国税庁長官が定めるものは、情報提供等記録開示システム(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)附則第六条第三項に規定する情報提供等記録開示システムをいう。)を使用して取得する電磁的記録であって、国税庁長官により当該電磁的記録に記録された情報に省令第二条第一項第一号に規定する電子署名が行われ、かつ、当該電子署名に係る同項第二号に規定する電子証明書が当該情報と併せて提供されているものとする。
[附則 略] [附則 同左]
備考 表中の[ ]の記載は注記である。