国税庁告示第16号

国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第二条第一項第二号ハに規定する国税庁長官が定めるものを定める件(平成十八年国税庁告示第三十一号)の一部を次のように改正し、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)の施行の日(令和元年十二月十六日)から適用する。

 令和元年十二月十三日

国税庁長官 星野 次彦

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

改正後 改正前
国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第二条第一項第二号ハに規定する国税庁長官が定めるものを定める件 国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第二条第一項第二号ハに規定する国税庁長官が定めるものを定める件
国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令平成十五年財務省令第七十一号)第二条第一項第二号ハの規定に基づき、同号ハに規定する国税庁長官が定めるものを次のように定め、平成十九年一月四日から適用する。 国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第二条第一項第二号ハの規定に基づき、同号ハに規定する国税庁長官が定めるものを次のように定め、平成十九年一月四日から適用する。
国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(以下「省令」という。)第二条第一項第二号ハに規定する国税庁長官が定めるものは、次に掲げるものとする。 国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令(以下「省令」という。)第二条第一項第二号ハに規定する国税庁長官が定めるものは、次に掲げるものとする。
 [一〜二 略]  [一〜二 同左]
備考 表中の[ ]の記載は注記である。