昭和五十九年十一月二十日(国税庁告示第九号)

 租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第四十八条第二項第一号及び租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第三十九条の二第二項に規定する国税庁長官が指定する物及び国税庁長官の定める含有割合は、次に掲げる物品及び含有割合とする。

一 物品
メタノール、エタノール、プロパノール、イソプロピルアルコール、メチルセロソルブ、ブタノール、イソブチルアルコール、二―ブタノール、エチルセロソルブ、エチレングリコールイソプロピルエーテル、三―メチル―三―メトキシブタノール、ブチルセロゾルブ、第三ブチルセロソルブ、エチルカルビトール、ブチルカルビトール、酢酸メチル、酢酸エチル、酢酸プロピル、酢酸イソプロピル、酢酸ブチル、酢酸イソブチル、セロソルブアセテート、酢酸三―メトキシブチル、カルビトールアセテート、アセトン、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン、シクロヘキサノン、ジアセトンアルコール、イソホロン、テトラヒドロフラン、一・四―ジオキサン、N・N―ジメチルホルムアミド

二 含有割合
 一に掲げる一又は二以上の物品の重量が全重量の百分の十以上