昭和四十六年九月二十二日(国税庁告示第八号)

 印紙税法施行令(昭和四十二年政令第百八号)第七条第三項の規定に基づき、次の計器を指定する。

一 ハスラー計器F八八―S三型(電動・手動両用式)およびF六六型(電動・手動両用式)で、(1)に掲げる構造および(2)に掲げる機能を有し、(3)に掲げる始動票札を使用するもの

1 F八八―S三型(電動・手動両用式)

(1) 構造
F八八―S三型(電動・手動両用式)の図

イ 印紙税額に相当する金額を表示して納付印を押す箇所

ロ 表示した印紙税額に相当する金額の累計額があらわれる箇所

ハ 印紙税額に相当する金額の総額を限度として必要な措置を講ずる物件(始動票札と称するもの)をそう入する箇所

(2) 機能
 表示することができる印紙税額に相当する金額の総額を限度として必要な措置を講ずることにより、限度とした当該金額の総額に達するまで当該金額を表示して納付印を押すことができるもの

(3) 印紙税に相当する金額の総額を限度として必要な措置を講ずる物件(始動票札と称するもの)の様式および形式

始動票札の図

縦 二十九・五ミリメートル

横 百八十七ミリメートル

厚み 一ミリメートル

2 F六六型(電動・手動両用式)

(1) 構造
F六六型(電動・手動両用式)の図

イ 印紙税額に相当する金額を表示して納付印を押す箇所

ロ 表示した印紙税額に相当する金額の累計額があらわれる箇所

ハ 印紙税額に相当する金額の総額を限度として必要な措置を講ずる物件(始動票札と称するもの)をそう入する箇所

(2) 機能
 表示することができる印紙税額に相当する金額の総額を限度として必要な措置を講ずることにより、限度とした当該金額の総額に達するまで当該金額を表示して納付印を押すことができるもの

(3) 印紙税に相当する金額の総額を限度として必要な措置を講ずる物件(始動票札と称するもの)の様式および形式
始動票札の図

縦 三十ミリメートル

横 百七十ミリメートル

厚み 一ミリメートル

二 ピツニー・ボウズ計器五五一〇型(電動式)で、次に掲げる構造および機能を有するもの

(1) 構造
ピツニー・ボウズ計器五五一〇型(電動式)の図

イ 印紙税額に相当する金額を表示して納付印を押す箇所

ロ 表示した印紙税額に相当する金額の累計額があらわれる箇所

ハ 印紙税額に相当する金額の総額を限度として必要な措置を講ずる箇所

(2) 機能
 表示することができる印紙税額に相当する金額の総額を限度として必要な措置を講ずることにより、限度とした当該金額の総額に達するまで当該金額を表示して納付印を押すことができるもの