平成十年六月八日(国税庁告示第一号)

 所得税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十一号)第六十三条第五項の表の第一号(同規則第百二条第五項及び第百三条第三項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、同号の上欄に掲げる書類を次のように定め、平成十年七月一日から適用する。
 所得税法施行規則(以下「規則」という。)第六十三条第五項の表の第一号の上欄(規則第百二条第五項及び第百三条第三項において準用する場合を含む。)に規定する国税庁長官が定める書類は、規則第六十三条第一項第三号に掲げる書類(同条第五項の規定を規則第百二条第五項において準用する場合にあっては同条第三項に規定する書類とし、規則第六十三条第五項の規定を規則第百三条第三項において準用する場合にあっては同条第二項第二号に掲げる書類とする。)のうち次に掲げる書類以外の書類とする。

 規則第六十三条第三項に規定する現金預金取引等関係書類のうち帳簿に規則第五十八条第一項に規定する取引に関する事項を個別に記載することに代えて日日の合計金額の一括記載をした場合における当該一括記載に係る取引に関する事項を確認するための書類(規則第六十三条第五項の規定を規則第百二条第五項において準用する場合にあっては、同条第三項に規定する書類)

 次に掲げる書類(前号に掲げる書類を除く。)

 契約書、契約の申込書(当該契約に係る定型的な約款があらかじめ定められている場合における当該契約の申込書(ロに掲げる書類に該当するものを除く。)を除く。)その他これらに準ずる書類

 預貯金(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第十号に規定する預貯金をいう。以下同じ。)の預入又は引出しに際して作成された書類、預貯金の口座の設定又は解約に際して作成された書類、為替取引に際して作成された書類(契約の申込書であって対価の支払を口座振替の方法によるものとする契約の申込みに際して作成されたものを除く。)その他これらに準ずる書類

 領収書その他現金の収受又は払出しその他の支払手段(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第七号に規定する支払手段をいう。以下同じ。)の授受に際して作成された書類

 請求書その他これに準ずる書類(支払手段による対価の支払を求めることを内容とするものに限る。)

 支払のために提示された手形又は小切手

 納品書その他棚卸資産の引渡しの際に作成された書類(棚卸資産の引渡しを受けた者が作成したものを除く。)

 自己の作成したイからニまでに掲げる書類の写し