平成元年11月22日

国税庁告示第9号

改正平成9年2月国税庁告示第3号

 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和28年法律第7号)第86条の6第1項の規定に基づき、未成年者の飲酒防止に関する表示基準を定める件(平成元年11月国税庁告示第9号)の一部を次のように改正する。

 前文中「第7号」の下に「。以下「法」という。」を加え、「平成2年4月1日以後に」を削り、「自動販売機」の下に「及び酒類の製造場(酒税法(昭和28年法律第6号)第28条第6項又は第28条の3第4項の規定により酒類の製造免許を受けた製造場とみなされた場所を含む。以下同じ。)から移出し、若しくは保税地域から引き取る酒類(酒税法第28条第1項、第28条の3第1項又は第29条第1項の規定の適用を受けるものを除く。以下同じ。)又は酒類の販売場から搬出する酒類の容器又は包装」を加え、「同条」を「法第86条の6」に改める。

 第2項の次に次の三項を加える。

(酒類の容器又は包装に対する表示)

3 酒類の容器又は包装(以下「容器等」という。)には、「未成年者の飲酒は法律で禁じられています」、「飲酒は20歳になってから」等の事項を表示するものとする。

4 前項に掲げる事項は、容器等の見やすい所に明りょうに表示するものとし、表示に使用する文字は、6ポイントの活字以上の大きさの統一のとれた日本文字とする。ただし、容量360ミリリットル以下の容器にあっては、5.5ポイントの活字以上の大きさとして差し支えない。

5 第3項に掲げる事項は、次の各号に掲げる酒類の容器等については、表示を省略しても差し支えない。

  • (1) 専ら酒場、料理店等に対する引渡しに用いられるもの
  • (2) 内容量が50ミリリットル以下であるもの
  • (3) 調味料として用いられること又は薬用であることが明らかであるもの

附則

1 この告示は、平成9年7月1日から施行する。

2 平成10年6月30日以前に酒類の製造場から移出し、若しくは保税地域から引き取る酒類又は酒類の販売場から搬出する酒類の容器又は包装に対する未成年者の飲酒防止に関する表示については、なお従前の例によることができる。