平成元年11月22日

国税庁告示第8号

 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和28年法律第7号。以下「法」という。)第86条の6第1項の規定に基づき、清酒の製法品質に関する表示の基準を次のように定め、平成2年4月1日以後に酒類の製造場(酒税法(昭和28年法律第6号)第28条第6項又は第28条の3第4項の規定により酒類の製造免許を受けた製造場とみなされた場所を含む。)から移出し、若しくは保税地域から引き取る清酒(酒税法第28条第1項、第28条の3第1項又は第29条第1項の規定の適用を受けるものを除く。)又は酒類の販売場から搬出する清酒に適用することとしたので、法第86条の6第2項の規定に基づき告示する。

清酒の製法品質表示基準

(特定名称の清酒の表示)

1 次の表の左欄に掲げる清酒の特定名称は、当該清酒がそれぞれ同表の右欄に掲げる製法品質の要件に該当するものであるとき、当該清酒の容器又は包装に表示できるものとする。

特定名称 製法品質の要件
吟醸酒 精米歩合60%以下の白米、米こうじ及び水、又はこれらと醸造アルコールを原料とし、吟味して製造した清酒で、固有の香味及び色沢が良好なもの
純米酒 精米歩合70%以下の白米、米こうじ及び水を原料として製造した清酒で、香味及び色沢が良好なもの
本醸造酒 精米歩合70%以下の白米、米こうじ、醸造アルコール及び水を原料として製造した清酒で、香味及び色沢が良好なもの

本表の適用に関する通則

(1) 精米歩合とは、白米(玄米からぬか、胚芽等の表層部を取り去った状態の米をいい、米こうじの製造に使用する白米を含む。以下同じ。)のその玄米に対する重量の割合をいうものとする。

(2) 白米とは、農産物検査法(昭和26年法律第144号)により、3等以上に格付けされた玄米(醸造用玄米にあっては、水稲うるち玄米の3等以上に相当するものを含む。)を精米したものをいうものとする。

(3) 醸造アルコールとは、でんぷん質物又は含糖質物を原料として発酵させて蒸留したアルコールをいうものとする。

(4) 醸造アルコールを原料の一部としたものについては、当該アルコールの重量(アルコール分95度換算の重量による。)が、白米の重量の10%を超えないものに限るものとする。

(5) 精米歩合及び醸造アルコールの白米に対する重量の割合が基準に適合しているかどうかは、1%未満の端数を切り捨てた数値により判定するものとする。

(6) 特定名称の清酒は、酒税法(昭和28年法律第6号)第43条第2項《みなし製造》の規定の適用を受けたものを除くものとする。

(7) 香味及び色沢が良好なものとは、異味異臭がなく清酒固有の香味及び色沢を有するものをいうものとする。

2 前項に掲げる特定名称の清酒の表示は、当該特定名称によることとし、これと類似する用語又は特定名称に併せて「極上」、「優良」、「高級」等の品質が優れている印象を与える用語は用いないものとする。ただし、次の各号に掲げる場合については、それぞれ当該各号に掲げるところによることとして差し支えない。

(1) 吟醸酒のうち、米、米こうじ及び水のみを原料として製造したものに「純米」の用語を併せて用いること。

(2) 吟醸酒のうち、精米歩合50%以下の白米を原料として製造し、固有の香味及び色沢が特に良好なものに「大吟醸酒」の名称を用いること。

(3) 純米酒又は本醸造酒のうち、香味及び色沢が特に良好であり、かつ、その旨を使用原材料、製造方法その他の客観的事項をもって当該清酒の容器又は包装に説明表示するもの(精米歩合をもって説明表示する場合は、精米歩合が60%以下の場合に限る。)に「特別純米酒」又は「特別本醸造酒」の名称を用いること。

(記載事項の表示)

3 次の各号に掲げる事項は、それぞれ当該各号に掲げるところにより、清酒の容器又は包装に表示するものとする。

(1) 原材料名
当該清酒の製造に使用した原材料名(水を除く。)を、酒税法に規定する原材料名をもって次の方法で表示する。ただし、同法施行令に規定する原材料にあっては、一般に慣熟した呼称又は包括的な呼称によることとして差し支えない。
原材料名 米、米こうじ、(以下、使用した原材料を使用量の多い順に記載する。)

(2) 製造時期
当該清酒を販売する目的をもって容器に充てんし密封した時期を、次のいずれかの方法で表示する。ただし、第5項に掲げる貯蔵年数を表示するものにあっては、製造時期に代えて製造場から移出した時期を表示することとして差し支えない。

製造年月 平成元年10月、 製造年月 1.10

製造年月 1989.10、 製造年月 89.10

(3) 保存又は飲用上の注意事項
製成後一切加熱処理をしないで製造場から移出する清酒には、保存若しくは飲用上の注意事項又は賞味期限を表示する。
この場合において、賞味期限の表示方法は、製造時期の表示に準ずるものとし、賞味期限を表示したときは、製造時期の表示を省略して差し支えない。

(4) 原産国名
保税地域から引取る清酒(当該引取り後、詰め替えて販売するものを含み、酒税法第28条の3第1項《未納税引取》の規定の適用を受け、未納税で引取るものを除く。)には、当該清酒の原産国名を関税法(昭和29年法律第61号)第67条《輸出又は輸入の許可》に規定する輸入申告に記載する原産地名をもって表示する。
この場合において、原産国名に続けて当該清酒の生産地名を表示することとしても差し支えない。

4 前項の規定により表示すべき事項は、当該清酒の容器又は包装の主たる商標を表示する側に表示するものとし、表示に使用する文字は、8ポイントの活字以上の大きさの統一のとれた日本文字とする。ただし、容量200ミリリットル以下の容器にあっては、6ポイントの活字以上の大きさとして差し支えない。

(任意記載事項の表示)

5 次の各号に掲げる事項を清酒の容器又は包装に表示する場合は、それぞれ当該各号に掲げるところにより行うものとする。

(1) 原料米の品種名
原料米の品種名は、当該原料米の使用割合(当該清酒の製造に使用した原料米の総使用量に占める割合をいう。以下同じ。)が50%を超える場合(複数の原料米の品種名を表示するときは、当該複数の原料米の合計の使用割合が50%を超える場合)に表示できるものとし、表示にあたっては、当該原料米の使用割合を併せて表示するものとする。

(2) 清酒の産地名
 清酒の産地名は、当該清酒の全部が当該産地で醸造(加水調整をする行為を含む。)されたものである場合に表示できるものとする。

(3) 貯蔵年数
 貯蔵年数(清酒を貯蔵容器に貯蔵した日の翌日からその貯蔵を終了した日までの年数をいう。)は、1年未満の端数を切り捨てた年数により表示するものとし、貯蔵年数の異なるものを混和した清酒である場合は、当該年数の最も短い清酒の年数をもって表示するものとする。

(4) 原酒
 原酒の用語は、製成後、加水調整(アルコール分1%未満の範囲内の加水調整を除く。)をしない清酒である場合に表示できるものとする。

(5) 生酒
 生酒の用語は、製成後、一切加熱処理をしない清酒である場合に表示できるものとする。

(6) 生貯蔵酒
 生貯蔵酒の用語は、製成後、加熱処理をしないで貯蔵し、製造場から移出する際に加熱処理した清酒である場合に表示できるものとする。

(7) 生一本
 生一本の用語は、単一の製造場のみで醸造した純米酒である場合に表示できるものとする。

(8) 樽酒
 樽酒の用語は、木製の樽で貯蔵し、木香のついた清酒(びんその他の容器に詰め替えたものを含む。)である場合に表示できるものとする。

(9) 「極上」、「優良」、「高級」等品質が優れている印象を与える用語
 「極上」、「優良」、「高級」等品質が優れている印象を与える用語は、同一の種別又は銘柄の清酒が複数ある場合において、香味及び色沢が特に良好であり、かつ、その旨を使用原材料、製造方法その他の客観的事項をもって説明できる清酒である場合に表示できるものとする。なお、「特別」の用語は、「特別純米酒」及び「特別本醸造酒」に限定して使用することができるものとする。

(10) 受賞の記述
 受賞の記述は、公的機関(品質審査の実施方法が公開され、当該品質審査を毎年又は一定期間毎に継続して実施することとしている機関に限る。)から付与された賞である場合に、当該受賞した清酒と同一の貯蔵容器に収容されていた清酒について表示できるものとし、表示に当たっては、授賞機関及び受賞年を併せて表示するものとする。

(表示禁止事項)

6 次の各号に掲げる事項は、これを清酒の容器又は包装に表示してはならないものとする。

(1) 清酒の製法、品質等が業界において「最高」、「第一」、「代表」等最上級を意味する用語

(2) 官公庁御用達又はこれに類似する用語